こんにちは

ハートフル総合歯科グループの野田裕亮と申します。

今回から診断編、手術編、治療編とシリーズ化して「保存的治療」の中の接着治療である口腔外接着(再植法)についてお話させていただきます。

今回は診断編。

 

前回のブログにて口腔外接着(再植法)の選択基準についてお話させていただきました。

口腔外接着(再植法)の選択基準とは

第1選択の治療法ではないにしても、それでも必要としている患者さんがいます。

今回はその1例をご紹介させていただきます。

 

歯が割れているということで抜歯の宣告をされ、なんとか残す方法がないかということでセカンドオピニオンとしてご来院されました。

 

初回は治療途中になっている仮蓋を外し、マイクロスコープで中の状況を確認しました。

 

 

見てお分かりになるように真っ二つに割れてしまっています。割れ目に関してもむし歯になってしまっているので、根の外側へもむし歯が波及してしまっている可能性が考えられます。こうした場合、口腔内接着では根の外への感染歯質の除去や接着は届きません。

そのため口腔外接着(再植法)が選択される可能性が高いです。

 

 

まず状況の確認を行います。

今回の場合、延長ブリッジというブリッジの土台として利用していた歯に破折が起こってしまいました。当然ヒビの入った歯、割れてしまった歯に再度ブリッジの土台として被せ物を入れれば、間違いなく再び割れてしまいます。ブリッジの土台としての最終被せ物の設計にならなくて済むかの判断が求められます。

次に根尖病巣の有無(歯根の病気の状態)の確認です。もちろん破折を起こしてしまっている訳ですから、感染を起こしていないはずはありません。接着治療後の歯を支えるだけの歯周組織の状態なのかを確認する必要があります。

ここまでの診断で接着治療ができる要件に達したら、初めて根管治療をスタートします。

根管治療といっても目標は接着治療が行える環境にすること。可能な限り口腔内に植っている状態で感染歯質を除去することが目的です。この時点で破折やむし歯が原因ですでに脆くなってしまっている場合、接着以前にその歯を保存することができないため抜歯となってしまいます。

 

 

今回の歯は破折部以外、しっかりした歯質で十分に接着治療に耐えうる歯と判断できたため、問題のないところのみ根管治療を済ませ、根管充填を行いました。

 

 

この後破折部に対しての口腔外接着(再植法)へ移行します。

手術編に関しては次回お話します。

 

全ての歯が対象になる治療ではありませんが、抜歯をせずに保存する治療があるのも事実です。

もし抜歯を宣告された場合、接着治療が適応になるのか一度ご相談ください。

 

当院Youtubeでも公開しております。

動画の方も是非ご覧ください!

「歯が割れてしまった〜接着治療による破折歯の治療〜

 

 

「歯が真っ二つに割れてしまった・・・その歯もしかしたら救えるかもしれません!口腔外接着(再植法)を解説します!!」

医療法人社団徹心会ハートフル歯科